こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
ご相談内容はこちらです。
Q:残業命令をしても度々従わない従業員がおり、懲戒処分をしたいと考えております。
このような場合に懲戒処分をしても問題ないのか、また、懲戒処分をできる条件などがありましたら教えていただきたいです。
ご相談が続いていますねぇ。。
良い話ではないですが、
それだけ経営者の方々が
悩まれる事案が多いというのが
よく分かりますよねー。
A:残業や休日出勤というのは、業務の都合により行われることとなりますので、業務命令をすることは可能ですが、業務だからといって自由に命令することが出来るわけではありません。
残業や休日出勤を行わせるためには、以下の2点が条件となってきます。
① 労働契約において、残業や休日出勤が義務内容となっていること
② 36協定が締結・届出されていること
②の36協定について詳しく知りたい方は、過去のこれらの記事をご覧ください。
次に懲戒処分ができるかどうかについてですが、就業規則に規定されていれば、業務命令違反として懲戒処分の対象とすることは可能です。
ただし、従業員にもやむを得ない事情がある場合や、残業等の業務命令が終業時刻の直前であるような場合などには、従業員にもプライベートの事情などもあるでしょうから、そのようなケースまで業務命令違反としてしまうのは権利の濫用として無効となる可能性もあります。
就業規則への規定が重要であるのはもちろんのこと、従業員の事情も考慮した業務命令であることも重要なポイントとなってきます。
これらを加味して、懲戒処分とすべきかどうかをご検討いただけたらと思います。
いつでも残業させられたら
困ってしまいますもんねぇ。
従業員への配慮と規則の
整備が重要ですね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!