福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【法改正情報】10月から地域別最低賃金が引き上げされますのでご注意ください!!

 

こんにちは!
埼玉県新座市助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日はほとんどの地域が10月1日から引上げとなる最低賃金の情報についてご案内します。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
また上がるのかよー!
毎年毎年困っちまうよなー!

 

 
そうですよね。
原材料費が高騰しているうえに
賃金も引き上げとなると、
経営者は苦しいですよね。。
社労士 福田
社労士 福田

 

当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。

令和6年度 地位別最低賃金 関東エリア|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

上記以外の地域などのより詳細な情報については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

 

また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。

そこで、こちらも厚生労働省から配布されているチェックシートをご活用ください。

厚生労働省:セルフチェックシート

 

最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。


■日給の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。

 

■月給の場合

月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)


 

計算式だけだと分かりにくいかと思いますので、簡単なケースを見ていきましょう。

埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は180,000円です。

通勤手当の5,000円を含めて、月給185,000円が支給されています。

年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,028円です。

 

まず、Aさんの月給185,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
185,000 5,000 180,000

 

こちらの金額を時間給に換算します。
(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円

 

Aさんは時給換算すると 1,080円ですので、埼玉県の最低賃金の1,028円を上回っていますので、問題ありませんね!

まだチェックされていない経営者様は、急いでチェックしてみてください!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
埼玉県は50円も上がるのか!
これはキツイなー。。

 

 
社長!
賃金の引上げが必要という事は
助成金活用のチャンスです!
社労士 福田
社労士 福田

 

最低賃金の引き上げと言えば、活用できる助成金があります!

賃金の引き上げと併せて、業務効率化に繋がる機械が購入できる業務改善助成金」です!

詳細は過去のこちらの記事をご覧ください。
※ 過去の記事の為、今年度の内容と一部異なる場合がございます。

 

また、厚生労働省のより詳しい情報についてはこちらをご覧ください。

厚生労働省:業務改善助成金

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
そういえば前に教えて
もらったような気がするなー!
今回は使ってみようかな!

 

 
この機会に是非活用を
検討していきましょう!!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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