こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日はほとんどの地域が10月1日から引上げとなる、最低賃金の情報についてご案内します。
毎年毎年困っちまうよなー!
原材料費が高騰しているうえに
賃金も引き上げとなると、
経営者は苦しいですよね。。
当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。
上記以外の地域などのより詳細な情報については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。
そこで、こちらも厚生労働省から配布されているチェックシートをご活用ください。
最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。
■日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。
■月給の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
計算式だけだと分かりにくいかと思いますので、簡単なケースを見ていきましょう。
埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は180,000円です。
通勤手当の5,000円を含めて、月給185,000円が支給されています。
年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,028円です。
まず、Aさんの月給185,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
185,000 − 5,000 = 180,000
こちらの金額を時間給に換算します。
(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円
Aさんは時給換算すると 1,080円ですので、埼玉県の最低賃金の1,028円を上回っていますので、問題ありませんね!
まだチェックされていない経営者様は、急いでチェックしてみてください!
これはキツイなー。。
賃金の引き上げと併せて、業務効率化に繋がる機械が購入できる「業務改善助成金」です!
詳細は過去のこちらの記事をご覧ください。
※ 過去の記事の為、今年度の内容と一部異なる場合がございます。
また、厚生労働省のより詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
もらったような気がするなー!
今回は使ってみようかな!
検討していきましょう!!