こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
一昨日の記事の内容から、タイムリーなご相談をいただきました。
ご相談内容はこちらです。
Q:フレックスタイム制の導入を検討しておりますが、2点お伺いしたいことがあります。
① 例えば1ヶ月の総労働時間を超えてしまった場合や不足してしまった場合について、次月に繰り越すことができるのかといった取り扱いを教えていただきたいです。
② フレキシブルタイムである時間帯に、例えば全員出席の会議を設定することなどは問題ありますでしょうか。
分からないです。。
A:では、順番にご回答させていただきます。
① 総労働時間の過不足の場合の取り扱いについて
まずフレックスタイム制の前提として、労働時間を清算するための「清算期間」を定めます。
その清算期間内に働いた時間を合計した時間が、清算期間における所定労働時間を超えている場合には、超えている時間分の賃金を当月に支払います。
この超えている時間について、法定労働時間の総枠を超えている部分については、割増賃金が必要となります。
一方、清算期間内に働いた時間の合計が所定労働時間に満たない場合には、その分の賃金控除を行うことができますし、翌月に繰り越すこともできます。
ただし、翌月に繰り越した場合において、法定労働時間を超えてしまった場合には、割増賃金が必要となるため注意が必要です。
分かりやすくイメージ図を作成しましたので、ご参照ください。
② フレキシブルタイム内における全員出席の会議について
フレキシブルタイムというのは、従業員に出社や退社時刻を委ねている時間帯となります。
そういった特性から、出席を強制するような会議を設定することはできませんので、コアタイム内に設定していただく必要があります。
例えば、月初だけ全員で会議を行いたいというような場合には、その日だけ会議時間までをコアタイムに設定することも可能ですので、そういった対応をされてみてはいかがでしょうか?
しっかり理解できました!
なお、フレックスタイム制についての詳細は、一昨日の記事をご参照ください。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!