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【就業規則】「休日」と「休暇」について、どんな規定をしていますか??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、意外と違いが把握されていない「休日」と「休暇」に関して解説したいと思います。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
う~ん、そう言われると
よく違いが分かってないかもしれませんねぇ。

 

 
ええ、意外とそういうお声を
耳にするんですよねー。
今日はその違いと合わせて
就業規則についても解説を
したいと思います!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、最初に「休日」と「休暇」の違いについて、解説していきます!

まず「休日」についてですが、こちらは労働契約において労働の義務がない日のことを言い、「法定休日」と呼ばれるものがこれに当たります。

 

ちなみに、労働基準法には以下のように定められています。


労働基準法第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。


この「法定休日」ですが、労働契約において定めるものなので、日曜や祝日でなければならないといった義務はありません。

 

続いて、「休暇」についてですが、こちらは本来は労働義務のある日を、労働を免除して休ませる日のことを言います。

最も一般的なのは、有給休暇がこちらに当たります。

また、有給休暇と同じように「産前産後休暇」や「育児・介護休暇」、「子の看護休暇」などの法律で定められているものや、「慶弔休暇」や「病気休暇」などの企業が自由に定めるものがあります。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
なるほど、こういう違いがあったんですねー!

 

 
違いを理解いただきましたので
実際にどんな規定になるかを
見ていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

ご参考までに、就業規則において「休日」と「休暇」の規定例を記載させていただきます。


休日

休日は次の通りとする。
① 土曜日、日曜日、国民の祝日
② 年末年始休暇
③ その他会社が定める日

 

慶弔休暇

従業員が申請し、会社が認めた場合は次の慶弔休暇を付与する。
① 本人が結婚したとき
② 配偶者が出産したとき
③ 父母、子、配偶者、祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき

 

病気休暇

従業員が私的な負傷または疾病のために療養が必要で、会社が認めた場合に病気休暇を付与する。


 

休暇についてはこれら以外にも、例えば「リフレッシュ休暇」「誕生日休暇」「アニバーサリー休暇」などの福利厚生的な意味合いが強い休暇や、「ボランティア休暇」裁判員休暇」などといった、社会貢献的な意味合いの強い休暇を導入している企業もあったりします。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
 
なるほどー!
休暇の内容を工夫することで、モチベーションアップに
繋がりそうですね!

 

 
はい、特にIT企業などは
新しい休暇を導入している
企業も多いので、一緒に
効果的な休暇を検討させて
いただきますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、私が個人的にお勧めなのは、勤続年数に合わせて一定のリフレッシュ休暇を与える制度です!

従業員にとっては、「ここまで頑張れば、行きたかった海外旅行に行ける!」といったモチベーションにもなりますし、企業にとっては長期的な雇用に繋げることができます。

休暇一つで様々な効果を得ることができますので、会社の状況に合った休暇を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則
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