こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、育児や介護などによって、望まない離職を防ぐことに繋がる多様な働き方についてお話したいと思います。
Y美さんのようなお話は、私の身近でも聞くことが多くあります。
保育園の待機児童の問題や、両親の介護問題があることで、働きたくても働けないという方も多くいらっしゃいます。
少子高齢化が進む現在の日本には、必須となってきているテーマです。
例えば、ある会社にとても優秀な女性社員がいたとします。
この女性社員は結婚し妊娠をしましたが、会社に育児休業制度がないため、仕方なく退職することにしました。
人員が少ない会社であれば、育児休業期間中の人員をどうするのか、そしてもし新たな人材を雇用した後に育児休業から復帰した場合に、人員が余剰になってしまうという問題もあるかと思います。
ですが、人員が少ないからこそ、様々な業務をこなせるようになっている優秀な人材を失うことは、会社にとって非常に惜しいことでもあります。
もしここで育児休業制度を導入していれば、会社にとっては優秀な人材を失わなくて済みますし、女性社員にとっては保育園に預けられる年齢になったら復帰して、慣れ親しんだ会社で働き続けられるのです。
私なんて10年近く働いた会社だったんですからー!
そういった能力は、
お金では買えませんし、
育成にも時間がかかります!
また、育児・介護休業制度導入だけが出来る対策ではありません。
一時的に「短時間正社員」として身分変更をするという方法もあります。
会社側からすると人件費を抑えることができ、更に例えば正社員には任せたくない定型的な業務を任せるなどにより、費用対効果の面からもメリットがあります。
一方、従業員側からすると、業務も習得していて慣れ親しんだ会社で、育児や介護の合間に働きたいというニーズはとても多いです。
このように何らかの形で雇用を続けるということは、双方にとってメリットが大きいのです。
では、このような一時的な身分変更を行うことについて、就業規則にどのように規程したら良いのでしょうか?
規程例を以下に記載しますので、ご参考になさってみてください。
一時的な身分変更
1. 会社は、従業員の健康及び安全衛生に配慮する観点から、従業員本人と協議し合意の上、一時的に期間を定めて労働条件を変更することがある。
2. 前項による労働条件の変更があった場合、職務及び労働時間等に応じた賃金に変更することがある。
良い関係を保ちたいので、こういった制度があるとすごく嬉しいです!
更に、育児休業や介護休業を導入した場合には、要件を満たせば助成金を受給することもできます!
これは以前に解説させていただきました、「両立支援助成金」という助成金が活用できます。
こちらの助成金については、こちらの記事をご参照ください。
従業員に喜んでもらえて、会社にとっても良い人材が残り、更に助成金まで受給できるのであれば、メリットしかありませんよね!
育児や介護に悩んでいる従業員がいらっしゃったら、このような取り組みを検討してみてはいかがでしょうか?
作成・変更を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!