こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
社労士 福田
過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:固定残業を定めようと検討していますが、時間の上限はあるのでしょうか?
また、例えば20時間と定めているが、実際は15時間しか労働しなかった場合は、その分の残業代を差し引くことはできるのでしょうか?
新人人事部 S郎
う~ん、うちの会社は
固定残業はないので、
全然分からないです。。
固定残業はないので、
全然分からないです。。
それは分からなくても仕方ないですね。
でも、人事部として知っておいて
損はないですよ!
でも、人事部として知っておいて
損はないですよ!
社労士 福田
A:まず固定残業の上限時間ですが、労働基準法では36協定を締結・届出することにより、1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間まで残業することができます。
ですので、固定残業として設定できる上限時間は、
360時間(年間) ÷ 12ヶ月 = 30時間(月間)
という計算から、30時間となります。
また、固定残業代を定めた場合は、毎月必ずその金額を支払わなければなりません。
ですので、例えば固定残業代30,000円(20時間分)と定めているところを、実際には15時間しか労働しなかったとしても、固定残業代30,000円を支払わなければなりません。
また、20時間を超えた場合には、通常の残業代の計算方法に基づき別途支払うこととなります。
新人人事部 S郎
なるほどー!
こういう運用になるんですね!
こういう運用になるんですね!
固定残業の運用については、
以前の記事も確認していただき、
正しく運用してくださいね!
以前の記事も確認していただき、
正しく運用してくださいね!
社労士 福田
以前、書かせていただいた記事はこちらになりますので、合わせてご確認ください。
また、固定残業代として支払う金額についても、時給換算した場合に妥当な金額になっているか、最低賃金を割っていないかなど、充分に確認が必要です!
スタッフ M子
労務でお困りごとがございましたら、ぜひ当事務所までご連絡くださいね!