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【助成金情報】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、昨日の高齢者に関するお話に続いて、予告させていただいていた通り65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コース)」について解説させていただきます。

 

 
昨日のお話を聞いてから、
とても興味が湧いてますよ!

 

 
高齢者の雇用をご検討中なら、
是非とも活用いただきたい助成金です!
社労士 福田
社労士 福田

 

まず、この「65歳超雇用推進助成金」の制度ですが、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

 

こちらの助成金には、以下の3つのコースがあります。

65歳超継続雇用促進コース

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

・高年齢者無期雇用転換コース

 

そして、今からご説明する65歳超継続雇用促進コース」については、上記の目的の中の 65歳以上への定年引上げ等」といった部分が目的となっているコースになります。

 

65歳超継続雇用促進コース」の概要としては、令和4年4月1日以降に、以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。


65歳以上への定年引上げ

定年の定めの廃止

希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

他社による継続雇用制度の導入


 

 

では、この助成金の主な受給要件を見ていきましょう!

こちらの3つが要件となっています。


就業規則等により、次の1.4.までのいずれかに該当する新しい制度を令和441日以降に実施し、就業規則労働基準監督署へ届け出た事業主であること。

1. 就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
※1 就業規則等で定められた定年年齢のうち、 平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。2. 定年の定めの廃止3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
※2 就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。4. 他社による継続雇用制度の導入(※3)
※3 申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

 

就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は、専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。

または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。

 

高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

(a) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b) 作業施設・方法の改善
(c) 健康管理、安全衛生の配慮
(d) 職域の拡大
(e) 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f) 賃金体系の見直し
(g) 勤務時間制度の弾力化

 

それでは次に、助成金の金額を見ていきましょう。

今回は、定年引上げ又は、定年の定めを廃止した場合について見ていきたいと思います。

こちらの表のようになっており、対象となる被保険者数によって金額が異なってきますが、最小で15万円から、最大で160万円となります。

なお、先ほどご説明したように、社労士等に就業規則等を委託した経費を支出しなければなりませんので、こちらの赤枠で囲った部分あたりが取り組んでいきやすい部分かなと思われます。

 

また、毎年要件に改正が入ることがありますが、今年の改正点はこちらになります。


受給額の変更
⇒上記の受給金額表の通りです。

 

定年変更前の就業規則から6ヶ月経過の要件が追加
定年の引上げ等の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
変更前の就業規則60歳以上の定年と、65歳までの雇用確保措置が必要となります。
もし、違反している場合は、先に就業規則の変更・届出をして、6ヶ月経過した後に、今回の定年引上げの就業規則の変更をすれば良いということになります。

 

申請の受付期間の考え方の変更
定年引上げ等の制度を実施した日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに提出しなければなりません。
例えば、1月に制度を実施した場合、2月~5月までの各月の月初の土日、祝日を除く、5開庁日となりますので、2023年の2月であれば、1日、2日、3日、6日、7日が受付日となります。


 

 
ふ~む、なかなか複雑ですなぁ。
私一人ではお手上げですよ。

 

 
そうですよね、我々でも複雑だと感じますから。
就業規則の委託も必要になりますし、社労士に依頼されることをオススメします!

 

 

では最後に、申請から受給までの流れを見てきましょう!


ステップ① 社労士等と就業規則に関する相談を事前にしておきます。

ステップ②「雇用管理整備計画書」を作成します。

ステップ③ 「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前までに申請し、計画内容の認定を受けます。

ステップ④計画内容に沿った就業規則の変更を実施します。

ステップ⑤ 計画内容に沿った定年引上げ等を実施します。

ステップ⑥ 労働基準監督署へ、変更後の就業規則を届出します。

ステップ⑦ 就業規則の変更に関する費用を社労士等に支払います。


ステップ⑧ 支給申請書を作成し、提出します。

ステップ⑨ 助成金の決定通知を受けて、助成金を受領する。


 

また、こちらの助成金につきましては、後日Youtubeに動画を公開予定となっておりますので、公開の際には改めてご案内させていただきます。

 

 
いやぁ、難しいですが大変参考になりましたよ!
我が社でも前向きに検討したいと思います!

 

 
社長のお力になれたようで嬉しいです!
是非ご検討なさってください!
社労士 福田
社労士 福田

 

助成金にご興味を持たれましたら、顧問をされている社会保険労務士にご相談されることをオススメします!

もちろん、当事務所にご相談いただければ、雇用状況をお伺いして、適切な助成金をご提案・申請代行させていただきます!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
私達が申請のお手伝いをさせていただきます!

 

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