こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、昨日に続き労働時間に関するお話です。
業種によりますが、労働時間が長くなる特例についてご説明したいと思います。
院長のところは大いに関係しますよ!
通常、労働基準法では1週間の労働時間は40時間までと規定されていますが、ある条件を満たしていると、特例で1週44時間まで認められます。
その条件とはこちらになります。
従業員の人数が常時10人未満で、かつ、以下の事業
・商業
・映画、演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保険衛生業
・接客娯楽業
どうでしょう?
意外と当てはまる会社も多いのではないでしょうか?
まさにうちも対象になりますねぇ!
ちなみに、1週44時間まで可能にはなりますが、1日の労働時間は8時間までですので、そこは超えてしまわないようにご注意ください。
また、以下の変形労働時間制を採用する場合には、1週40時間となりますので、こちらもあわせて注意が必要です。
・ 1年単位の変形労働時間制
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
それでは具体的に労働時間の上限について、計算をしながら確認してみましょう!
365日(1年の日数)÷ 7日(1週間の日数)= 52.1428…(週)
■1週40時間の場合
⇒ 52.1428…(週)× 40時間 = 2085.7142…(時間)
■1週44時間の場合
⇒ 52.1428…(週)× 44時間 = 2294.2857…(時間)
比較してみると、1年でなんと209時間もの差があるのです!
ちなみに、209時間を1日8時間の労働時間で割ると、26日に相当します!
冒頭でお話したとおり業種は限られてしまいますが、そもそも対象となる業種はマンパワーによるところが大きい業種ですので、少しでも労働時間が長くなれば助かるという会社も多いのではないかと思われます。
もし条件に当てはまる会社であれば、導入をご検討されてみてはいかがでしょうか?