こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、労働時間に関するお話です。
24時間働きてぇぐらいだな!
H社長のお気持ちはよく分かりますよ!
私はモチベーションが高く、熱い人が大好きですし、私自身も常にそうありたいと思っていますので、よくいらっしゃる熱血社長は大好きです!(笑)
ですが、全ての従業員にそれを求めてしまうと、失敗してしまう事例もあったりします。。。
熱血社長によくありがちな話ですが、例えばこういった社長がいたとします。
仕事は熱意と根性だからね!
その前は仕事前の準備だからねー。
だからタイムカードは8時半に押させてるよー!
さて、このような場合に、これをおかしいと思っていた従業員が
「始業前の1時間に関しても給料を支払うべきだ!」
と訴えたら、どうなってしまうでしょうか?
実はこの場合、労働時間であると判断され、該当する時間分の給与を遡って支払うことになる可能性が非常に高いのです。
だって仕事じゃなくて準備だぜー?
準備も立派な仕事になるんですよ!
では、どのような時間が、労働時間と判断されるのでしょうか?
例えば、以下のような時間が該当します。
① 業務に必要な準備行為(着用が義務づけされた制服への着替え等)
② 業務終了後の後始末(清掃等)
③ 使用者から指示された研修や学習
④ 労働から離れられない待機時間(電話番等)
すぐに直すようにするよー!
従業員の皆様の士気も上がると思いますよ!
社長は従業員ではなく経営者ですので、労働基準法の適用はありません。
ですので、仮に24時間働いていたとしても、もちろん何も問題はありません。
ですが、従業員には労働基準法が適用されます。
熱意のあまりにこれを横に置いてしまい、自分と同じように働いて当たり前と錯覚してしまうこともあるかと思います。
もちろん私も、仕事には熱意と根性が大切だと賛同する気持ちはありますが、労働時間を正しく守って、従業員の皆様の健康やプライベートも大切にしてあげてくださいね!
そうすれば、仕事へのモチベーションも高まること間違いなしですよ!