こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日のテーマは、中小企業には使っている企業も多い、固定残業代についてです。
いきなりですが、こんなケースがよくあります。
社労士 福田
社長!
御社では残業代をきちんと払っていますか?
御社では残業代をきちんと払っていますか?
先生!
うちは固定残業代を払ってるからバッチリだよー!
うちは固定残業代を払ってるからバッチリだよー!
建設会社 H社長
よく、こういった場面に遭遇することがあります。
しかし、その固定残業代は本当に大丈夫でしょうか?
給与明細を見せていただくと、基本給〇〇円としか記載がありません。
そこで、またこのようなやり取りが繰り広げられます。
社労士 福田
社長、ちょっとよろしいですか?
こちらの明細には固定残業代の項目がありませんが…
こちらの明細には固定残業代の項目がありませんが…
ああー、うちは残業代もコミコミで
基本給に入れちゃってるからねー!
基本給に入れちゃってるからねー!
建設会社 H社長
これはとてもマズイ状況です。。。
このような場合、固定残業代を支払っていることにはならないのです!
もし仮に、こういった会社の従業員が、未払い残業代の支払いを訴えたら、まず遡って支払うことになるでしょう。
そんなことになったら、とんでもない金額の支払いが発生し、大問題です!!
建設会社 H社長
ええー!マジかよー!!
ちゃっと払ってるつもりだったのによー!
ちゃっと払ってるつもりだったのによー!
社長のお気持ちはよく分かります。
早急に改善しましょう!
早急に改善しましょう!
社労士 福田
では、この会社はどのようにしていれば良かったのでしょうか?
例えば、就業規則の賃金規程に「定額残業代」の規程を設け、「残業時間〇〇時間分として定額残業代を支給する」と明記します。
また、営業手当といった名称で利用されている会社も見受けられますが、その場合も、営業手当の定義の中に「営業手当は〇〇時間分の時間外手当として支給する」と明記してください。
もちろん、労働契約書や労働条件通知書、賃金台帳や毎月の給与明細にも、賃金規程に沿った記載をするように注意が必要です。
要は、社長も従業員も全員が明らかに固定残業代はこれなんだと分かるようにしておかなければならないということです。
「うちもマズイ…。」と思った社長!
すぐに改善に取り掛かりましょう!!