こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!
本日は10月1日から変更となっている、社会保険の適用拡大についてご案内します。
どうしたらいいのか困っちゃうわ!
お悩みの声をよく耳にします。
最近何かと話題になっていますが、実は企業の従業員規模によって適用の開始時期が異なっており、今年の10月から対象となる方は一部で、既に対象となっている方や、これから対象になる方もいらっしゃるのです。
まず、以前から対象となっていた方はこちらになっています。
・ 2016年10月〜:従業員数500人超(501人以上)の企業
・ 2017年4月〜:従業員数100人超(101人以上)500人以下の企業
そして、今年の10月以降に拡大となるのはこちらになります。
・ 2022年10月〜:従業員数100人超(101人以上)の企業
・ 2024年10月〜従業員数 50人超(51人以上)の企業
では、どのような方が社会保険の適用となるのか、具体的に見ていきましょう!
従来の従業員要件に加えて、新たに4つの要件をすべて満たす従業員は、被保険者になります。
■従来の従業員要件
・ 正規従業員(フルタイム従業員)
・ 週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等
■新たに拡大となった要件
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 2ヶ月間を超える雇用期間が見込まれること
③ 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)であること
④ 学生でないこと
また、今回の適用拡大のポイントとしては、これまで「雇用期間が1年以上見込まれる」という要件だったのが、法改正により撤廃となり、上記②のように2ヶ月間に短縮されています。
これまでは、従業員数500人超(501人以上)規模の企業においては、「雇用期間1年以上の見込」とされていましたが、こちらも今回の法改正により撤廃され、「雇用期間2か月超の見込」が要件となります。
社会保険が適用となると、従業員の負担が増えるのはもちろんのこと、保険料を折半負担する企業にとっても大きな影響が出てきます。
より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。
とはいえ、企業にとっては従業員に長く安定して働いてもらうことが重要ですので、これをきっかけに扶養範囲を超えて働いてもらえることは、決して悪いことではないのではないでしょうか?
また、従業員にとっても、負担面でみると悪く考えてしまいますが、将来の年金額が増えるといったメリットもあるのです。
ご主人様とよく話し合われてみてください!
まずは、会社の方針としてどのようにしていくのか決定することが先決です。
その上で、社会保険適用となる対象者を確認していただき、各従業員様の意向を確認されることになるかと思います。
よくコミュニケーションを取っていただき、会社の方針と従業員様の意向のすり合わせが重要になってきます!