福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【助成金情報】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

 

実は今回の記事が記念すべき100回目の投稿となります!

いつもお読みいただいている皆さま、ありがとうございます!!

これからも、皆さまのお役に立てる労務情報を発信していきたいと思います!

 

 

スタッフM子
スタッフM子
 
もう100回なんですね!
おめでたいです!!

 

 
これからも皆さまの
お力になれるよう、
頑張っていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

それでは気を取り直して、本日のテーマは、就職が困難な方を雇用した際に活用できる特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」についてお話したいと思います。

 

この助成金は、高齢者や障害者、母子家庭の母といった就職が困難な方について、ハローワーク等の紹介によって雇い入れた会社に対して支給される助成金となっています。

また、令和4年5月からは、ウクライナ避難民も対象労働者に追加されました。

 

では、具体的な制度の内容をご説明していきます。

まずはハローワーク等からの紹介により、先ほど申し上げた特定求職者の方を雇用します。

この特定求職者について、具体的な対象者の例がこちらになります。


・高年齢者(60歳以上65歳未満)

・母子家庭の母、父子家庭の父

身体・知的障害者

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者


 

そして、最初に賃金を支払った日の翌日から起算して、6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に支給申請を行います。

この助成金は6ヶ月毎に分けて支給がされるので、助成対象期間に合わせて6ヶ月毎に支給申請を行います。

 

助成される金額と、助成対象期間については、こちらの図でご確認ください。

 

ちなみに、中小企業の定義はこちらになります。

 

 

スタッフM子
スタッフM子
 
対象労働者によって
複雑に分かれてるんですねー。

 

 
もう少し分かりやすく
事例で解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

では分かりやすいように、具体例を挙げて説明したいと思います。

例えば、給料が月末締めのA社において、10月1日付けで特定求職者である母子家庭の母Bさんを、ハローワーク経由で正社員として雇用しました。

母子家庭の母の場合、中小企業ですと支給額は60万円となっており、30万円が2回に分けて支給されます。

 

10月31日に初めての給料の締め日が来ましたので、翌日である11月1日から6ヶ月後の5月1日から7月1日の間に支給申請を行います。

そうしますと、1回目の助成金30万円が支給されます。

 

2回目も同様に、11月1日から1月1日の間に支給申請を行うと、助成金30万円が再び支給されるのです。

 

こちらが上記の事例についての、雇入れから支給申請までの流れのイメージ図になります。

 

 

では、最後にまとめとして、申請から受給までの流れを見ていきましょう!


ステップ① ハローワーク等からの紹介を受けます。

ステップ② 対象となる労働者を雇入れます。

ステップ③ 対象労働者を6ヶ月間雇用します。

ステップ④ 6ヶ月間経過後、2ヶ月以内に第1期の支給申請をします。

ステップ⑤ 第1期の助成金の決定通知を受けて、助成金を受領する。

ステップ⑥ 対象労働者を継続して更に6ヶ月間雇用します。

ステップ⑦ 6ヶ月間経過後、2ヶ月以内に第2期の支給申請をします。

ステップ⑧ 第2期の助成金の決定通知を受けて、助成金を受領する。

※ 対象労働者によっては第3期以降も支給される場合がありますが、その際は第1期や第2期と同様の流れになります。


 

より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。

 

なお、後日Youtubeでの動画解説もアップする予定です。

その際は、改めてご案内させていただきます!

 

 

 

 

 

能力等がマッチした場合は、困っている方を雇用できるうえに助成金まで支給されます。

社会貢献もできる上に、企業のイメージアップにも繋がります!

新たな雇用を考えている場合には、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

https://fukuta-sr.com/

 

 

【労務問題】アルバイトには有給が必要ないって、それは間違いです!!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、見落としがちなパートやアルバイトへの、有給休暇の付与に関するお話です。

 

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
うちにもパートや
アルバイトがいますが、
有給なんて与えたことも
使ったこともないですよ?

 

 
それはマズイです!
今から解説しますので、
早急に対処しましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

有給休暇というのは、正社員に限って与えるものではありません。

正規・非正規などの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たした従業員に対して与えなければならないものになります。

 

では、その与えなければならない条件というのは、どのような条件なのか見ていきましょう!

労働基準法には、以下のような条文があります。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

条文ですと分かりづらいと思いますので、以下の2つのポイントを押さえてください。


ポイント① 入社日から6ヶ月経過している

ポイント② ①の期間について、全ての労働日の8割以上出勤していること


 

なお、付与しなければならない有給休暇の日数ですが、以下の表のように継続勤務年数に応じて増えていきます。

 

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
このルールについては
聞いたことありますが、
そうなると8割以下の
パートには必要ないんですよねー?

 

 
有給のルールには
これ以外に比例付与
というものがあるんです!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

先ほどの条文に当てはめると、そもそもの出勤日数の少ないパートやアルバイトなどには有給休暇を与えなくても良いと解釈をしてしまいそうです。

ですが、有給休暇にはもう一つ「比例付与」というものがあります。

 

この「比例付与」ですが、1週間の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者について、1週間の所定労働日数または1年間の所定労働日数と、継続勤務年数に応じて以下の表のように付与しなければなりません。

 

この表の見方ですが、以下の事例を参考にしてみてください。


週4日勤務、継続勤務年数が2年8箇月の場合:9日

週2日勤務、継続勤務年数が3年10箇月の場合:5日


 

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
こんなルールが
あったなんて、
全然知りませんでした。。

 

 
正しく運用しないと
罰則もありますので、
すぐに見直しましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

年次有給休暇を正しく有用していないと、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となってしまいます。

パートやアルバイトの有給休暇は見落とされがちなので、すぐに見直しされることをオススメします!

 

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【労務手続】昇給した時に必要になる「月額変更届」とは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、昇格(降格)などによって「昇給(降給)」が発生した場合に必要となる、月額変更届(随時改定)」について解説したいと思います。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
人数も増えてきたので
課長を作ろうと思うんだが、
何か手続きが要りますかねぇ?

 

 
それは嬉しいお話です!
昇給額によりますが、
手続きが必要になる
場合がありますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、給与に応じて区分された標準月額報酬をもとに算出されます。

この保険料の算出に用いられる被保険者の標準報酬月額は、原則として毎年7月に行われる「算定基礎届(定時決定)」が行われるまでは変更されません 。

 

ですが、その間において昇給などのように大きく報酬月額が変更になる場合があるかと思いますが、その場合にも定時決定まで何も行われなければ不公平が生じてしまいます。

このような場合に対応するため、月額変更届(随時改定)」というものがあるのです。

 

では、この随時改定はどのような場合に行うことになるのかについて、詳しく見ていきましょう!

随時改定は、以下の3つの条件の全てを満たすときに行います。


① 昇給または降格等により固定的賃金に変動があったとき

② 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき

③ ②の3カ月間全ての支払基礎日数が17日以上であるとき


 

では、どのようになるのか事例に合わせて見ていきましょう!

まずは埼玉県の令和4年度保険料額表をご覧ください。

 

なお、その他の地域に関しては、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください。

全国健康保険協会:令和4年度保険料額表

 

例えば、現在の標準報酬月額20万円の従業員Aさんが、昇格したことにより標準報酬月額が23万円に昇給したとします。

標準報酬月額20万円の等級は17等級に該当し、標準報酬月額23万円は19等級に該当することから、2等級以上の差が生じています。

この状態が3カ月間続いた場合には、「月額変更届」を提出することとなります。

 

なお、この会社の給与の支払いが月末締め翌月25日払いの会社で、1月に昇給があった場合には、以下のような流れになります。


賃金変動の決定:1月
給与支払月:2月、3月、4月(変動後の賃金が支払われた月)
改定年月:5月


 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
 
こんな手続きがあるんですねー。
準備しておけますので、
教えていただいて良かったですよ!

 

 
はい、御社で実際に
昇給が発生する前に
お伝えできて良かったです!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、届出を行う「月額変更届」は、日本年金機構のこちらからご利用ください。

日本年金機構:随時改定に該当するとき

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務手続き等のご相談がございましたら、お気軽にご相談くださいね!

 

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【Q&A】どんなものが「賞与」になるの?「年末手当」は??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:年末の繁忙期に頑張ってくれた従業員に、「年末手当」というものを設けて、全従業員1人あたり3万円を支給することにしました。

「年末手当」という名称なので、「賞与」には該当せず、社会保険料所得税の控除は必要ありませんよね?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、この場合だと
予め決まってなかった
ものだし、名称的にも
賞与にならない気がします。

 

 
この相談者様も
S郎さんと同じような
意見で相談に来られました。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:では、まずは賞与の定義について見ていきましょう。

ここでは、社会保険料に関係してくる「健康保険法」の以下の条文をご覧ください。

 

「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 

この条文にも記載されている通り、いかなる名称であっても労働の対象として支払われるものは「賞与」に該当します。

ですので、「年末手当」についても、年末の繁忙期に頑張って働いてくれたことに対する対価であり、更には年に1度だけ支払われるものになりますので。「賞与」に該当することとなります。

 

これは、社会保険料のみでなく、所得税についても同様の取り扱いとなりますので、質問の回答としては、両方とも控除しておいて納める必要があるものとなるのです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、そうなると
うちの会社には、慶弔手当もありますが、あれも賞与になるんですか?

 

 
いいえ、慶弔手当は
賞与にはなりません。
その辺りも解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、会社から支給される手当は、何でも「賞与」に該当するかというと、そんなことはありません。

ポイントは、先ほどの条文にもありましたが、「労働の対象として」というところが重要になります。

 

S郎さんが質問されている「慶弔手当」は、従業員の慶弔という事実に対して支払うものであり、これは労働してくれたことに対する対価ではありません。

このような性質のものは、「賞与」には該当しないのです。

 

では、どのようなものがあるのか、例をいくつか挙げておきたいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うちの会社にある
手当も網羅されてるので
これでバッチリです!

 

 
ここにないものでも
条文を思い出せば、
判断できますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、先ほどの条文に「3月を超える期間ごとに受けるもの」とありましたが、逆に「3月を超えない期間ごとに受けるもの」は「賃金」に該当することとなります。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【Q&A】どんなものが「賞与」になるの?「年末手当」は??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、皆様の労務管理にもお役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:年末の繁忙期に頑張ってくれた従業員に、「年末手当」というものを設けて、全従業員1人あたり3万円を支給することにしました。

「年末手当」という名称なので、「賞与」には該当せず、社会保険料所得税の控除は必要ありませんよね?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うーん、この場合だと
予め決まってなかった
ものだし、名称的にも
賞与にならない気がします。

 

 
この相談者様も
S郎さんと同じような
意見で相談に来られました。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:では、まずは賞与の定義について見ていきましょう。

ここでは、社会保険料に関係してくる「健康保険法」の以下の条文をご覧ください。

 

「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 

この条文にも記載されている通り、いかなる名称であっても労働の対象として支払われるものは「賞与」に該当します。

ですので、「年末手当」についても、年末の繁忙期に頑張って働いてくれたことに対する対価であり、更には年に1度だけ支払われるものになりますので。「賞与」に該当することとなります。

 

これは、社会保険料のみでなく、所得税についても同様の取り扱いとなりますので、質問の回答としては、両方とも控除しておいて納める必要があるものとなるのです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
なるほどー、そうなると
うちの会社には、慶弔手当もありますが、あれも賞与になるんですか?

 

 
いいえ、慶弔手当は
賞与にはなりません。
その辺りも解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、会社から支給される手当は、何でも「賞与」に該当するかというと、そんなことはありません。

ポイントは、先ほどの条文にもありましたが、「労働の対象として」というところが重要になります。

 

S郎さんが質問されている「慶弔手当」は、従業員の慶弔という事実に対して支払うものであり、これは労働してくれたことに対する対価ではありません。

このような性質のものは、「賞与」には該当しないのです。

 

では、どのようなものがあるのか、例をいくつか挙げておきたいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
うちの会社にある
手当も網羅されてるので
これでバッチリです!

 

 
ここにないものでも
条文を思い出せば、
判断できますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、先ほどの条文に「3月を超える期間ごとに受けるもの」とありましたが、逆に「3月を超えない期間ごとに受けるもの」は「賃金」に該当することとなります。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

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【労務問題】外国籍の労働者を雇う時に注意するポイントとは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、業種によっては関係してくることも多い、外国籍の労働者に関するお話です。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
うちにはまだいねぇけど、
今後はそういう事も
あるかもしれねぇなぁ。

 

 
建設業で雇うケースは
結構多いですからねー!
社労士 福田
社労士 福田

 

昔と比べると、コンビニや飲食店では、外国籍の労働者を見かけることが多くなりました。

また、地域によっては、外国籍の労働者が多い地域もあるかと思います。

私の出身地である愛知県には、皆様ご存知のトヨタ自動車がありますが、その工場が多くある愛知県豊田市には、工場勤務のブラジル人の方々が多くいらっしゃいました。

 

そして、2019年4月から「特定技能」という新しい在留資格もスタートしています。

ただ、外国籍の方が誰でも日本で働けるという訳ではなく、一定の条件があります。

 

では、外国籍の労働者を雇用する際に、具体的にどのようなことに注意すれば良いのかについて、解説していきます!

 

まず前提として、日本に滞在できるからといって、働けるということにはなりません。

その条件を確認するためには、在留カード」で「在留資格」を確認する必要があります。

在留資格」が「就労資格」に該当する場合、その「就労資格」に沿った職業でなければ働くことは出来ません。

 

また、在留資格」が「技能実習となっていれば、特定の技能を習得するため特定の受け入れ企業で働くこととなっていますので、それ以外の企業では働くことは出来ません。

 

この「在留資格」については、こちらのページからご確認ください。

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
在留資格ってのもよく
分かってなかったし、
こんなに種類があるんだなー!

 

 
そうですよねー!
私もこの仕事でなければ、
知ることはなかったと思います。
社労士 福田
社労士 福田

 

こちらの「在留資格」と合わせて、「就労制限の有無」についても確認が必要です。

もし、こちらの欄が「就労不可」となっていた場合には、やはり働くことが出来ません。

 

なお、留学生などは「資格外活動許可」を受けていれば、特定の業種以外でしたらアルバイトとして雇うことは可能です。

その場合は週28時間までの上限がありますので、ご注意ください。

 

在留カードの見本はこちらになります。

※ 赤枠の部分が、ご注意いただく箇所になります。

 

もし不法就労させてしまった場合、不法就労助長罪」として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となってしまいます。

知らなかったでは済まされませんので、充分にご注意ください!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
こりゃーうっかりじゃ
済まされねぇから、
しっかり確認しねぇとだなー!

 

 
はい!
大変な事になってしまうので、
入念に確認してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

在留カード」に加えて、「パスポート」も確認して、入念なチェックをすることをオススメします!

 

スタッフ M子
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【労務問題】外国籍の労働者を雇う時に注意するポイントとは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、業種によっては関係してくることも多い、外国籍の労働者に関するお話です。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
うちにはまだいねぇけど、
今後はそういう事も
あるかもしれねぇなぁ。

 

 
建設業で雇うケースは
結構多いですからねー!
社労士 福田
社労士 福田

 

昔と比べると、コンビニや飲食店では、外国籍の労働者を見かけることが多くなりました。

また、地域によっては、外国籍の労働者が多い地域もあるかと思います。

私の出身地である愛知県には、皆様ご存知のトヨタ自動車がありますが、その工場が多くある愛知県豊田市には、工場勤務のブラジル人の方々が多くいらっしゃいました。

 

そして、2019年4月から「特定技能」という新しい在留資格もスタートしています。

ただ、外国籍の方が誰でも日本で働けるという訳ではなく、一定の条件があります。

 

では、外国籍の労働者を雇用する際に、具体的にどのようなことに注意すれば良いのかについて、解説していきます!

 

まず前提として、日本に滞在できるからといって、働けるということにはなりません。

その条件を確認するためには、在留カード」で「在留資格」を確認する必要があります。

在留資格」が「就労資格」に該当する場合、その「就労資格」に沿った職業でなければ働くことは出来ません。

 

また、在留資格」が「技能実習となっていれば、特定の技能を習得するため特定の受け入れ企業で働くこととなっていますので、それ以外の企業では働くことは出来ません。

 

この「在留資格」については、こちらのページからご確認ください。

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
在留資格ってのもよく
分かってなかったし、
こんなに種類があるんだなー!

 

 
そうですよねー!
私もこの仕事でなければ、
知ることはなかったと思います。
社労士 福田
社労士 福田

 

こちらの「在留資格」と合わせて、「就労制限の有無」についても確認が必要です。

もし、こちらの欄が「就労不可」となっていた場合には、やはり働くことが出来ません。

 

なお、留学生などは「資格外活動許可」を受けていれば、特定の業種以外でしたらアルバイトとして雇うことは可能です。

その場合は週28時間までの上限がありますので、ご注意ください。

 

在留カードの見本はこちらになります。

※ 赤枠の部分が、ご注意いただく箇所になります。

 

もし不法就労させてしまった場合、不法就労助長罪」として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となってしまいます。

知らなかったでは済まされませんので、充分にご注意ください!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
こりゃーうっかりじゃ
済まされねぇから、
しっかり確認しねぇとだなー!

 

 
はい!
大変な事になってしまうので、
入念に確認してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

在留カード」に加えて、「パスポート」も確認して、入念なチェックをすることをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
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