福田社会保険労務士事務所 | 『助成金に強い』埼玉県の社労士事務所

福田社会保険労務士事務所は助成金を得意とする社労士事務所です。

【就業規則】副業って認めるべき?リスクはないの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、副業に関する取り扱いについてお話ししたいと思います。

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
副業する暇があるなら、店に出て修行をしろって言いてぇよー!

 

 
お気持ちは分かりますが、
今は副業をする事が
当たり前になりつつあります。
社労士 福田
社労士 福田

 

皆さんがよくご存知の、フードデリバリーのような隙間時間で働ける仕事も盛んになり、副業をする人がかなり増加している現状です。

 

企業としては、副業とどのように向き合っていけば良いのか、頭を悩ませるところではないでしょうか?

 

 

厚生労働省が「モデル就業規則」を公開していますが、以前は労働者の遵守事項として規定していた副業・兼業の禁止規定を削除し、2018年に副業・兼業を認める規則を追加しています。

 

 

このような流れを受けて、副業を認めてほしいと考える従業員は、増加傾向にあります。

 

では、副業を認める事で、どんなメリットとデメリットがあるのかを考えていきましょう!

 

■副業によるメリット


① 自社だけでは成し得ない成長が得られる。
② 人脈を拡大させる。
③ 幅広い視点を持てるようになる。
④ 人材流出の防止に繋がる。


 

■副業によるデメリット


① 自社の利益と相反する恐れがある。
② 情報流出の危険性がある。
③ 疲労等により、自社の勤務に悪影響が出る。
④ 労働時間管理が難しくなる。


 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
なるほどー、副業は
悪い事ばっかじゃねえ
ってのは理解できたよー!

 

 
そうなんです!
経験や知識の広がり、
モチベーションアップなど
良い面も沢山あります!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、副業を認める場合には、どのようなパターンがあるのかを見ていきましょう!


パターン① 申請・許可制
⇒ 就業規則において、副業の申請制度を規定します。
  こちらには、副業・兼業の仕事内容に対して制限・禁止事項を規定します。
  申請をして、会社側が審査し、許可をした場合のみ副業を認めるといった制度です。

 

パターン② 届出制
⇒ 同じく就業規則において、副業に関する届出制度を規定します。
  仕事内容に対して一定の制限・禁止事項を設けるなどをします。
  副業の内容について審査はしませんが、どんな副業をするのかを届け出る必要があるとする制度です。

 

パターン③ 完全解禁
会社に届け出をする必要なく、自由に副業を認める制度です。
  同業他社での就業など問題となるケースも制限しません。


 

ちなみに、厚生労働省の「モデル就業規則」では、副業・兼業の仕事内容に対して制限・禁止事項を明示する「パターン② 届出制」を採用しています。

 

先ほどのデメリット①や②のような自社の利益や情報面を考慮すると、パターン①や②を採用するのが良いかとおもいます。

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
やる気になってくれるなら若いやつらの考えも
取り入れてみるかなー!

 

 
そうですね、やはり
モチベーションというのは、
1番重要な要素ですからね!
社労士 福田
社労士 福田

 

私の個人的な意見としては、「パターン① 申請・許可制」がデメリットを少なくする事ができてオススメですので、就業規則の規定例を参考として以下に記載させていただきます。


副業規程

1. 労働者は原則として、勤務時間外に他の会社の業務に従事することができるが、この場合には事前に会社に申請をしなければならない。

2. 第1項の申請により、会社が審査し許可した場合のみ、副業を認めることとする。

3. 労働者が副業を行うことにより、次のいずれかに該当する場合は、会社はこれを禁止または制限することができる。
 ① 労働者の健康状態が悪化する場合
 ② 会社の業務遂行に支障をきたす場合
 ③ 会社の利益を害する場合
 ④ 会社の秘密が漏洩する場合
 ⑤ その他会社の信用失墜に繋がる場合


 

副業は、労働者にとって当たり前になりつつありますので、隠れて副業されてトラブルになる前に、会社としての方針をしっかりと決めて規定されておくことをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則
作成・変更を
受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【就業規則】副業って認めるべき?リスクはないの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、副業に関する取り扱いについてお話ししたいと思います。

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
副業する暇があるなら、店に出て修行をしろって言いてぇよー!

 

 
お気持ちは分かりますが、
今は副業をする事が
当たり前になりつつあります。
社労士 福田
社労士 福田

 

皆さんがよくご存知の、フードデリバリーのような隙間時間で働ける仕事も盛んになり、副業をする人がかなり増加している現状です。

 

企業としては、副業とどのように向き合っていけば良いのか、頭を悩ませるところではないでしょうか?

 

 

厚生労働省が「モデル就業規則」を公開していますが、以前は労働者の遵守事項として規定していた副業・兼業の禁止規定を削除し、2018年に副業・兼業を認める規則を追加しています。

 

 

このような流れを受けて、副業を認めてほしいと考える従業員は、増加傾向にあります。

 

では、副業を認める事で、どんなメリットとデメリットがあるのかを考えていきましょう!

 

■副業によるメリット


① 自社だけでは成し得ない成長が得られる。
② 人脈を拡大させる。
③ 幅広い視点を持てるようになる。
④ 人材流出の防止に繋がる。


 

■副業によるデメリット


① 自社の利益と相反する恐れがある。
② 情報流出の危険性がある。
③ 疲労等により、自社の勤務に悪影響が出る。
④ 労働時間管理が難しくなる。


 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
なるほどー、副業は
悪い事ばっかじゃねえ
ってのは理解できたよー!

 

 
そうなんです!
経験や知識の広がり、
モチベーションアップなど
良い面も沢山あります!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、副業を認める場合には、どのようなパターンがあるのかを見ていきましょう!


パターン① 申請・許可制
⇒ 就業規則において、副業の申請制度を規定します。
  こちらには、副業・兼業の仕事内容に対して制限・禁止事項を規定します。
  申請をして、会社側が審査し、許可をした場合のみ副業を認めるといった制度です。

 

パターン② 届出制
⇒ 同じく就業規則において、副業に関する届出制度を規定します。
  仕事内容に対して一定の制限・禁止事項を設けるなどをします。
  副業の内容について審査はしませんが、どんな副業をするのかを届け出る必要があるとする制度です。

 

パターン③ 完全解禁
会社に届け出をする必要なく、自由に副業を認める制度です。
  同業他社での就業など問題となるケースも制限しません。


 

ちなみに、厚生労働省の「モデル就業規則」では、副業・兼業の仕事内容に対して制限・禁止事項を明示する「パターン② 届出制」を採用しています。

 

先ほどのデメリット①や②のような自社の利益や情報面を考慮すると、パターン①や②を採用するのが良いかとおもいます。

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
やる気になってくれるなら若いやつらの考えも
取り入れてみるかなー!

 

 
そうですね、やはり
モチベーションというのは、
1番重要な要素ですからね!
社労士 福田
社労士 福田

 

私の個人的な意見としては、「パターン① 申請・許可制」がデメリットを少なくする事ができてオススメですので、就業規則の規定例を参考として以下に記載させていただきます。


副業規程

1. 労働者は原則として、勤務時間外に他の会社の業務に従事することができるが、この場合には事前に会社に申請をしなければならない。

2. 第1項の申請により、会社が審査し許可した場合のみ、副業を認めることとする。

3. 労働者が副業を行うことにより、次のいずれかに該当する場合は、会社はこれを禁止または制限することができる。
 ① 労働者の健康状態が悪化する場合
 ② 会社の業務遂行に支障をきたす場合
 ③ 会社の利益を害する場合
 ④ 会社の秘密が漏洩する場合
 ⑤ その他会社の信用失墜に繋がる場合


 

副業は、労働者にとって当たり前になりつつありますので、隠れて副業されてトラブルになる前に、会社としての方針をしっかりと決めて規定されておくことをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
当事務所でも就業規則
作成・変更を
受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【労務用語解説】ワーケーションとは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、最近話題となっている「ワーケーション」についてお話したいと思います。

 

スタッフM子
スタッフM子
 
ワーケーションって
旅行先でお仕事することですよね!?

 

 
やはりご存知でしたね!
よく話題になってますよね!
社労士 福田
社労士 福田

 

働き方改革の促進や新型コロナウイルス拡大の影響でリモートワーク導入が増えたことにより、「ワーケーション」という働き方が注目を集めています。

この「ワーケーション」とは、「ワーク(労働)」と「バケーション(休暇)」を合わせた造語で、たとえば自宅以外の場所、観光地や帰省などの休暇先でリモートワークを行うことをいいます。

 

ワーケーションは大きくこちらの2種類に分けることができます。


① 休暇型ワーケーション
⇒ 休暇型ワーケーションは、休暇が主目的である点が特徴で、福利厚生の一環として取り入れられることが多くなっています。
年5日の有給休暇の時季指定が義務付けられたこともあり、従業員の有休取得と組み合わせて、観光地などに長期滞在してテレワークを行う、といった働き方が挙げられます。

 

② 業務型ワーケーション
⇒ 業務型ワーケーションは、業務主体のワーケーションのことで、地域関係者と交流し地域課題の解決することを目的としたり、合宿のような形式で議論やグループワークなどを行う、といった働き方が挙げられます。


 

スタッフM子
スタッフM子
 
なるほどー、こういう
パターンがあるんですね!
でもこういう働き方って
業種が限られませんか?

 

 
私もそれは課題だと
思っています。
例えば接客業などでは
難しいですよねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

では、ワーケーションのメリットとデメリットについて見ていきたいと思います。

 

まず、メリットとしては、以下の点が考えられます。


・働きやすい企業であるというアピールにつながる
⇒ ワーケーションを導入している企業はまだ少ないため、人事採用におけるアピールポイントに繋がります。

 

従業員満足度が上がる
⇒ 仕事をしながら休暇も取れるため、リフレッシュにつながるだけでなく、特に企画のような職種には良いアイデアが浮かぶといった業務面でのメリットもあります。

 

・有給取得率が向上する
⇒ 有給取得率が向上しない要因として、業務に追われて有給を取得できないというパターンが大半かと思いますが、ワーケーションであれば業務も行えるため取得率を向上させることができます。


 

 

では、続いてデメリットについて見ていきます。


・職種によってはオフィスでないと業務ができない
⇒ 先ほども申し上げた通り、例えば接客業のようなお店でしか働けないような職種には導入が難しい場合が多いです。
視察旅行のようなパターンでの導入も考えられなくはありませんが、そもそも人員不足の企業が多いかと思われますので、それもなかなか難しいでしょう。

 

・仕事とプライベートの境目をつけにくい
⇒ 旅行先で仕事をする気にならないという意見もあるでしょうし、そもそも自己管理で仕事とプライベートのメリハリをつけるのが難しいといったタイプの方には、マイナスな方向に働いてしまうこともあるでしょう。

 

・環境が整っていなかったり、リモートワークが苦手な人には不向き
⇒ ワーケーションは基本的にリモートワークで行うため、リモートワークの環境が必要になります。
また、会社に出勤しないと仕事モードにならないという人や、遠隔で仕事をするリモートワークスタイルが苦手な人にとっては、ストレスに感じてしまうことでしょう。


 

このように、もちろんデメリットもありますが、企業と従業員の双方にとっての大きなメリットもあります。

導入は簡単ではないかと思いますが、話題にもなっていることですし、少ない日数からでも検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するお悩みは、
お気軽にご相談くださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【労務手続】残業が発生した時に必要になる「36協定」とは??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、従業員を残業させるためには、絶対に締結・届出が必要になる「36協定」についてお話したいと思います。

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
「36協定」ってのは、
うちは届け出てないけど
何か問題があるんかい?

 

 
それは心配ですねぇ。
残業が一切発生しなければ
問題にはなりませんが。。
社労士 福田
社労士 福田

 

36協定とは、労働基準法第36条に規定されている、時間外・休日労働に関する協定です。

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間・1週40時間法定休日を週1日定めており、その法定労働時間を超えての労働、または法定休日に労働をさせる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

 

もし、締結・届出をすることなく、時間外労働や休日労働をさせた場合は、即労働基準法違反となります。

労働基準法違反となった場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
マジかよー!
基本的には残業がないように
注意してるけど、絶対に
ないとは言い切れないなぁ。。

 

 
仰る通り、絶対に残業が
発生しないのなら良いですが、
少しでも発生する可能性が
あるのなら、すぐに対応しないと
大変なことになってしまいます!
社労士 福田
社労士 福田

 

この「36協定」の基本的な内容については、以前解説したこちらの記事をご覧ください。

https://fukuta-sr.com/%e3%80%90%e5%8a%b4%e5%8b%99%e7%94%a8%e8%aa%9e%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%9136%e5%8d%94%e5%ae%9a%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%9f/

 

 

今回は、もう少し具体的に「36協定」を記入する際の注意点をお伝えしたいと思います。

こちらが一般的に使われる特別条項なしの場合の協定届です。

 

記入する際に注意していただきたのは、赤い部分の4点になります。


① 「2023年4月1日から1年間」のように記載します。
有効期間の長さに制限はありませんが、最長で1年間が望ましいとされています。

 

② 「2023年4月1日」のように、上記①の36協定有効期間の起算日と合わせるようにします。

 

③ 「緊急な案件が発生した場合」など抽象的な理由ではなく、「決算期で業務量が増えることが予想されるため」や「突発的な大量注文に対応するため」などの具体的な業務内容を記載する必要があります。

 

チェックボックスにチェックがないと「36協定」は無効になってしまいますので、必ずチェックを入れてください。


 

協定届と記入例については、東京労働局のページが分かりやすくまとまっていますので、こちらをご参照ください。

厚生労働省 東京労働局:時間外・休日労働に関する協定届

 

寿司屋大将 N助
寿司屋大将 N助
 
もし残業が出ちまった場合
ヤバいから、早速対応しようと
思うよー!

 

 
ほとんどの企業では、
残業が発生する可能性は
どうしても出てしまうので
対応される方がいいですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、「特別条項付き36協定」を結ぶ場合は、協定届が2枚になっていますので、漏れがないようにご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務手続き等のご相談がございましたら、お気軽にご相談くださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【法改正情報】2023年4月1日から月60時間超の割増賃金率が引き上げられます!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、2023年4月1日から中小企業も対象となる、月60時間超の割増賃金率の引き上げについてお伝えします。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
ええー!
中小企業ってことは
うちも対象になるのかよー!

 

 
そうなんです。
これまでは大企業のみが
対象でしたが、御社も
対象になってしまいます。
社労士 福田
社労士 福田

 

1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、これまでは大企業のみが50%以上の割増率の対象となっていましたが、今年の4月1日からは中小企業も対象となります。

ちなみに、中小企業の定義はこちらになります。

 

 

割増賃金率の変更点についても、分かりやすいよう図にしてみましたので、こちらをご確認ください。

 

なお、この60時間超の時間外労働が深夜労働になってしまった場合、更に25%アップの75%となってしまいますので、注意が必要です!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
 
こりゃあ4月に向けて
残業を減らさないと、
マズイことになるなー。

 

 
そうですね!
事前に準備をして、
残業を減らすことが重要です!
社労士 福田
社労士 福田

 

これらの影響を抑えるには、やはり残業時間を減らすしかありません。

残業を減らすためには、以下のような方法が考えられます。


・DXの推進など、業務効率化を進める。

・遅くまで仕事をすることが美徳とされるような、悪しき慣習をなくす。

・ノー残業デーや、時間帯年休を活用した早帰り日を作る。

・残業申請制度を作り、残業することへの障壁を設ける。


 

また管理職が、そもそもなぜ残業が発生しているのかを把握し、その原因となっている業務を就業時間内に終わらせることはできないのかを検討することが重要です。

残業時間が減ることで、会社にとっても従業員にとっても、良い職場環境の構築に繋がりますので、良い機会と捉えて新たな取り組みをされることをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するお悩みは、
お気軽にご相談ください!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【Q&A】残業申請をしない残業にも、残業代を払う必要ってあるの?

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
 
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社では残業をする際は「残業申請」を行うルールとなっておりますが、申請を忘れて残業をしている社員がおります。

このような場合にも残業代を支払う必要があるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
残業申請をするっていう
ルールがあるんですから、払わなくてもいいんじゃないんですかー?

 

 
一概には言えませんが、
そのルールというのが
どういうものかによっても
変わってきますねぇ。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まずは、その「残業申請」というものがどのような実態にあるのかが重要になってきます。

 

まずは、就業規則において、

「残業を行う際は事前に残業申請を行い、許可を得なければならない。
許可なき残業については残業と認めず、当該業務に費やした時間に対する割増賃金は支払わない。」

というような規程を定めていることが必要です。

 

そして、就業規則に規定していたとしても、実態としては上司が管理できていないようであれば、それは規程と実態が異なってしまっています。

 

例えば、申請することなく残業しているスタッフがいないかを確認し、もしもいた場合は指摘し是正しているのか。

仮に、実態を把握していながら黙認してしまっているのに、残業代は支払わないというのでは規程通り運用されているとは言えません。

 

就業規則と実際の運用を適正に行ったうえで、それを守らない従業員がいる場合には就業規則の規程に従うということが可能になると思います。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
 
就業規則に規程があれば
何でもそれに従っていれば
良いという訳ではないんですねー。。

 

 
そうですね!
ルールと実態がどのような
関係にあるのかを確認して
対応する必要があります!
社労士 福田
社労士 福田

 

今回のような内容はケースバイケースになりますので、判断が難しいところではあります。

就業規則に規程があるからと安易に判断してしまうと、未払い残業に繋がってしまう恐れがありますので、充分ご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/

 

【労務問題】労働基準監督署の臨検監督ってどんなものなの??

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、ある日突然やってくる労働基準監督署の臨検監督についてお話したいと思います。

 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
うちみたいな小さな会社には来ることはありませんよねー?

 

 
いいえ、会社の規模で
決められている訳では
ありませんので、
可能性はありますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

こちらのO社長のように、自分の会社の規模では臨検監督は入ることがないと思っている方も多くいらっしゃいますが、実際にはそんなことはなく、どんな規模の会社でも入る可能性はあります。

ですので、小さい規模だからこれぐらいは大丈夫と安心しきっていると、臨検監督が入った際に痛い目を見ることになってしまいます。

 

では、そもそも臨検監督というのはどのようなものなのかについて、具体的に解説していきたいと思います。

臨検監督は、次の4つの種類に分類されます。


① 定期監督
⇒ 定期監督は、定期的に実施されるもので、毎月行われるため、労働者からの申告や労働災害が発生していない場合でも、定期監督の対象となる可能性があります。
もちろん、企業の規模に関係なく実施されます。

 

② 申告監督
⇒ 申告監督は労働者から申告を受けた場合に行われます。
定期監督とは違い、労働者の申告内容と照らし合わせて、企業の実態を確認するのが申告監督になります。
こちらは、労働者からの申告があったことを明かす場合と明かさない場合があるので、何も言われなかったからと言って、定期監督だと決めつけてはいけません。

 

③ 災害時監督
⇒ 災害時監督は、労働災害が起きてしまった場合に行われます。
主に労災の原因の解明や再発防止を目的として行われます。

 

④ 再監督
⇒ 再監督は、すでに是正勧告がされている企業に対して行われる再検査です。
是正勧告された違反内容が正しく是正されているかの確認や、「是正報告書」を期限までに提出しなかった場合に行われます。


 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
こういう種類があるんですね。
うちには来ないと思い込んでましたが、安心はできませんねぇ。

 

 
そうなんです!
常に法律に違反していないか
注意しておくことが必要です!
社労士 福田
社労士 福田

 

続いて、臨検監督が入った場合には、どのような調査が行われるのかについて、詳しく見ていきましょう。

まず、以下のような書類の提出を求められます。


・ タイムカード、出勤簿
・ 36協定
・ 労働者名簿
・ 賃金台帳
・ 健康診断結果


 

そして、これらの書類を元に、主にこちらの2つの内容について調査が行われます。


① 一般労働条件
・ 事業所・労働者関係
・ 労働条件
・ 労働時間
・ 賃金
年次有給休暇

 

② 安全衛生
・ 安全衛生管理
・ 健康管理


 

小売業 O社長
小売業 O社長
 
ということは、これらの書類を整えておけば
安心ってことですね?

 

 
そうですね!
書類の整備に加えて、
実態も伴っていることは
重要ですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

書類が整っているのはもちろんのことですが、実態が伴っていなければそれはまた問題です!

例えば以下のような状況にある場合には、早急に改善する必要がありますので、目を通してみてください。


・労働条件通知書や就業規則の内容と内情が一致していない。

・そもそも労働条件通知書等を作成していない。

・常時10人以上の従業員がいるのにも関わらず、就業規則の作成・届出をしていない。

・36協定の締結・届出を行っていないのに、時間外・休日労働をさせている。

・労働時間や休憩・休日の実態が適切でない。

・未払い残業代が発生している。

年次有給休暇の法定取得日数を遵守できていない。


 

問題が発見された場合は「是正勧告」を受けることになります。

冒頭でも申し上げましたが、臨検監督はいつやってくるか分かりませんので、日頃から正しい労務管理を行っておくことが重要です。

この記事を読まれたことをきっかけに、今一度見直しされておくことをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
 
労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね!

 

https://fukuta-sr.com/